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保険金等請求書兼同意書に記入する受取人口座は、受取人以外の口座を指定することはできますか?

原則、下記のとおりです。

<受取人が個人の場合>
保険料振替口座または受取人ご本人様名義の口座をご指定ください。
保険料振替口座、受取人ご本人名義以外の口座をご指定いただく場合には、受取人の本人確認書類(印鑑証明書、運転免許証コピー等)を必ずご提出ください。 

<受取人が法人の場合>
保険料振替口座または法人名義の口座をご指定ください。

【注意事項】

・健康給付金請求書や祝金請求書等を使用して請求する健康給付金や祝金等は受取人ご本人名義口座、保険料振替口座以外は指定できません。

・保険金・給付金を年金で受取る場合、または犯罪収益移転防止法による取引時確認の対象保険種類のうち対象取引に関するお支払いにつきましては、受取人ご本人名義以外の口座はご指定いただけません。

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