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改姓の手続きが済んでいません。診断書の氏名が契約上の氏名と違いますが、そのまま使うことはできますか?受取人口座は、旧姓名義でもよいですか?

診断書の氏名が契約上の氏名と違う場合でもご請求いただけます。ただし、改姓・改名のお手続き完了前に保険金・給付金をご請求いただく場合は、請求書類と併せて「改姓の事実が分かる公的書類(写)」(新姓がわかる運転免許証またはパスポートのコピー等)をご提出いただきます。
これから請求書類の送付依頼をされる方は、改姓手続きが未済であることをお申し出ください。
また、保険金・給付金のご請求より先に、改姓・改名のお手続いただくことで、請求手続きがよりスムーズに進みます。
改姓・改名の際は、マイページ、または「ご契約内容の変更等に関するご案内・ご契約内容を変更する」からお手続きください。
受取人口座は、金融機関のお手続き状況に合わせてご記入のうえ、「改姓の事実が分かる公的書類(写)」(新姓がわかる運転免許証またはパスポートのコピー等)を添えてご提出ください。
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