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「保険料の自動振替貸付制度」とは?

お払込猶予期間内(*1)に保険料のお払込みがなかった場合、その契約の解約返戻金の範囲内で弊社が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させる制度です。なお、お立替金には弊社所定の立替利息が発生します。また、お立替えする保険料は、口座振替扱契約や団体扱契約などの場合でも普通保険料率による保険料を基準(*2)としています。


なお立替保険料をそのままにした場合、
 ①利息分が増えていきます。
 ②解約返戻金や保険金等をお受け取りになる際に、利息を含む立替金額が差引かれます。
 ③お立替保険料とその利息が解約返戻金を上回ると、保険契約は効力を失います。

*1 お払込猶予期間については保険料をお払込みいただく月(払込期月)を過ぎてお払込みがない場合でも、以下の期間にお払込みいただいた場合には、ご契約が有効に継続します。この期間をお払込猶予期間といいます。
月払契約:払込期月の翌月1日から末日まで。
年払・半年払契約:払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日まで。但し、契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合は、それぞれ4月・8月・1月の各末日まで。
*2 月払の口座振替扱契約には口座振替保険料率、半年または月払の団体扱契約には団体保険料率をそれぞれ適用しています。
*3 払込期月とは契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。
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