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お支払い手続き時にご契約者・保険金受取人、両方のお客様から申告いただきたいご契約の例は、以下のとおりです。
1.同一支払日で満期保険金、給付金、祝金、解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合(年金受取りの場合は、年金を受け取る権利(年金受給権)が100万円を超える契約) 等
2.同一支払日で死亡保険金、死亡給付金、高度障害保険金、介護保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ等の一時金が100万円を超える場合 等
3.年金受取予定の場合 等