心よりお悔やみ申し上げます。
指定された保険金受取人が被保険者より先に死亡された場合は、保険契約者は被保険者の同意を得て保険金受取人を変更することができますので、早めのお手続きをお願いいたします。
保険金・給付金の請求手続きにおいて、保険契約者が受取人再指定の手続きより前に保険事故が発生した場合は、保険法46条により、もともとの保険金受取人の死亡時の法定相続人が受取人となり、約款および民法427条により、受取人となった相続人全員が等しい割合で権利を持ちます。
お手続きに必要な書類のご請求はお電話で承ります。ご契約の証券等をお手元にご準備いただき、「保険金請求受付専用ダイヤル(0120-536-338)」までご連絡をお願いいたします。