メディカルKit・メディカルKit NEO、メディカルKitラヴ・メディカルKitエール、メディカルKit R、メディカルKitラヴR・メディカルKitエールR、あるく保険(医療総合保険系)で支払対象の手術(※1)は、公的医療保険制度の医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙された手術で、約款により除外(※2)されていない手術です。ただし、輸血料のみが算定されている手術や歯科手術は約款上は対象外ですが、歯科と医科診療報酬点数表の両方で算定対象のものは支払対象です。
(※1) 実際の手術は予定されたものと結果が相違する場合がありますので、最終的には、ご提出いただく書類(診断書等)で判断させていただきます。
なお、医科診療報酬点数表は厚生労働省の告示に基づき改定されるため、その治療が行われた時点におけるものが対象です。
(※2)医療総合保険系で、約款で定められた対象外手術の主なものは以下のとおりです。
<除外される主な手術> 詳細は
こちらをご確認ください。
・ 傷の処置(創傷処理、デブリードマン)
・ 切開術(皮膚、鼓膜)
・ 骨・関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
・ 抜歯
・ 異物除去(外耳、鼻腔内)
・ 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)
・ 魚の目、タコ手術
・ 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等
・ 輸血料のみが算定される手術(※3)
(※3)造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供を目的とする骨髄等の採取術は、、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。