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「新型コロナウイルス感染症」で入院または宿泊・自宅療養した場合、給付金は支払われますか?

《重要》

●2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅や臨時施設で療養された場合、入院給付金のご請求の対象となりません。

●2022年9月26日(月)から2023年5月7日(日)までに新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅や臨時施設で療養された場合、高齢者等の重症化リスクの高い方のみが入院給付金のご請求の対象となります。


新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況をふまえ、以下のとおり保険金・給付金のお支払いに関する特別取扱いを実施しております。

1.保険金・給付金のお支払いに関する特別取扱い

医療保険等における「入院」につきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)、または、自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」として取り扱い、入院給付金等をお支払いいたします(※1)(※2)。

なお、新型コロナウイルス感染症は疾病に該当します。また、検査の結果「陽性」と判定されたか否かにかかわらず、医師の指示で入院している場合は、(疾病)入院給付金等のお支払対象となります。

(※1)自宅や臨時施設で療養された場合、新型コロナウイルス感染症と診断された日によって、入院給付金のご請求対象やご請求に必要な書類が異なります。詳細は必ずこちらをご確認ください。

(※2)ご契約内容によっては、給付金等のお支払いに、所定の要件(入院日数等)を満たすことが必要となる場合があります。

 

2.主な対象商品

医療保険(メディカルKitNEO、メディカルKitR、メディカルKit、メディカルミニ、メディカルKitラヴ、メディカルKitラヴR、メディカルKitエール、メディカルKitエールR、等)および入院を保障する特約(疾病入院特約等)等

 

3.ご請求のお手続きについて

保険金・給付金等のご請求のお手続きは、インターネットで簡単に行うことができます。詳しくはこちらをご参照ください。

 

【おすすめ:こちらの「よくある質問」もあわせてご確認をお願いいたします。】

「新型コロナウイルス感染症」に関する給付金の請求手続きはどのようにすればいいですか?

「新型コロナウイルス感染症」で死亡した場合、死亡保険金の対象になりますか?
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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