新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、「死亡保険金」のご請求対象となります。
また、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等を保障する商品について、「新型コロナウイルス感染症」を対象となる感染症に追加し、2020年2月1日(※1)以後の保険期間中に保険金のお支払い事由に該当された場合に災害死亡保険金・災害高度障害保険金のお支払対象としております(※2)。
※1「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日です。
※2 新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」にもとづく「指定感染症」でなくなった場合は、対象外となります。また、新型コロナウイルス感染症により保険金の支払事由等に該当した被保険者の数の増加が保険の計算の基礎に影響を及ぼし、かつ、新型コロナウイルス感染症による保険金の支払額の増加が当社の財務の健全性に著しい影響を及ぼすと当社が認めたときは、それらの影響の程度に応じて、保険金の支払額を削減して支払い、またはその全額を支払わないこと等があります。
「新型コロナウイルス感染症」で入院または宿泊・自宅療養した場合、給付金は支払われますか?
「新型コロナウイルス感染症」に関する給付金の請求手続きはどのようにすればいいですか?