第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、所定の手続きが完了した時から保障が開始します。
①第1回保険料相当額のお払込方法が口座振替の場合(「責任開始期に関する特約」を付加するご契約)
「告知の時」または「ご契約のお申込みを受けた時(※1)」のいずれか遅い時
②第1回保険料相当額のお払込方法が口座振替以外の場合(「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約)
「告知の時」または「第1回保険料相当額のお払込みが完了した時(※2)」のいずれか遅い時
(※1)「弊社または弊社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。
(※2)第1回保険料をクレジットカードによりお払い込みされた場合は、「弊社によるクレジットカードの有効性等の確認が完了した時」とします。
ただし、がんにかかわる保障など、特約・特則によっては責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日から契約上の責任を負うものや、約款所定の疾病に関し、一定の不担保期間を設けているものがあります。
詳しくは、しおり・約款をご確認ください。