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第2回以後の保険料の払込は、いつまでにすればいいの?

保険料は払込期月中に当社へお払い込みください。

・ご契約を有効に継続させるためには、払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。
・保険料の払込期月と猶予期間は次のようになります。

  払込期月
(保険料を払い込むべき月)
猶予期間
月払 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)
年払 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで
・猶予期間内にお払込がないと、ご契約は失効(ご契約の効果がなくなり、保障がなくなること)しますが、保険料の自動振替貸付が可能な場合には、保険契約者から別段のお申出がない限り当社が自動的に保険料をお立て替えし、ご契約を有効に継続させます。立替利息は当社所定の利率で計算します。
・失効してから3年以内なら当社の定める手続をとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。
・この場合にはあらためて告知または診査をしていただき、健康状態などによっては復活できない場合があります。
・ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込がともに完了したときからご契約上の保障が開始されます。
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