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保険証券の漢字表記と、診断書に記載されている氏名や本人確認書類の漢字表記が異なる場合、何か手続きは必要ですか?

字体が異なる場合でも社会通念をもとに判断できるものについては、改めてお手続きいただく必要はありません。請求書類はご契約上の表記でご記入ください。
(例) 「齊藤と斉藤」、「大澤と大沢」、「淺井と浅井」、「琢と琢」、「眞と真」 等
ただし、本人確認書類としてご提出いただく書類は、可能な限り同じ字体が使用されているものをご提出ください。
なお、ご契約手続きの際に誤りがある場合は、お手続きが必要です。「ご契約内容について確認・変更したい」をご確認ください。
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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