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初期入院保障特則の給付金を一度受け取っています。新たな病気で入院した場合、初期入院保障特則の給付金を請求することはできますか?

ご請求いただけます。
新たな疾病による入院の場合は、1~9日の短期入院でも一律10日分の入院給付金をお受け取りいただけます。

同一の疾病や同一の事故によるケガの治療を目的とし、入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合は、1回の入院とみなし、各入院日数を合算します。ただし、入院給付金が支払われることになった最終入院の退院日の翌日(不慮の事故によるケガでの入院の場合は事故の日)からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
ただし、支払限度は「入院給付金の支払限度の型」(例:60日)に応じて、「1回の入院についての支払日数の限度」および「入院給付金の支払限度」の通りです。
詳しくは、「あんしんサポートブック」(3.お支払いできる・できない具体的事例-6頁「病気により入院されたとき)」をご確認ください。
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今後の参考にさせていただきます。
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