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リハビリのための入院は、入院給付金を請求できますか?

約款上の支払要件(治療を目的としていること等)を満たし、入院先の医療施設が、約款で定める病院または診療所(医療法に定めるもの)に該当する場合は、入院等の給付金の対象となります。
ただし、約款で定める病院または診療所(医療法に定めるもの)に該当しない、介護保険法に定める介護医療型施設等の入院は、入院給付金のお支払い対象とはなりません。

※病院または診療所の定義、および入院の定義については、約款をご確認ください。
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