制度改正後に適用される制度と適用限度額について |
平成22年(2010年)度税制改正に伴い、平成24年(2012年)1月1日以降に契約した生命保険契約について、税制改正後の生命保険料控除制度(以下、「新制度」といいます。また、改正前の生命保険料控除制度を「旧制度」といいます。)が適用されます。
① 適用制度
「旧制度」適用対象 | ・平成23年(2011年)12月31日以前に契約した生命保険契約 |
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「新制度」適用対象 | ・平成24年(2012年)1月1日以降に契約した生命保険契約 ・平成23年(2011年)12月31日以前に契約した生命保険契約について、平成24年(2012年)1月1日以降に「更新」・「特約の中途付加」(以下、「更新等」といいます。)をおこなった場合、更新等の日以降の保険料 |
「新制度適用」となる「更新等」とは以下のとおりです。
・主契約、特約の更新
・特約の中途付加
(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の区分に含まれない特約の付加は除きます。)
② 適用限度額
各制度における適用控除限度額は以下のとおりです。
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の区分に含まれない保険契約・特約(例:身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるもの)に係る保険料は、生命保険料控除の対象外となっております。
そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額は異なる場合があります。