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妊娠・分娩に関する入院は、入院給付金を請求することができますか?

「異常分娩」による入院(疾病の治療を目的とした入院)は、入院給付金のお支払い対象です。
一方「正常分娩」による入院は、疾病の治療を目的とした入院ではないため、お支払い対象外です。
 <異常分娩に該当する妊娠・分娩の病名例>
  切迫流産、切迫早産、前期破水、前置胎盤、妊娠高血圧症、妊娠性糖尿病、羊水過多症、骨盤位(逆子)、悪阻(つわり)、多胎妊娠(双子以上の妊娠)、吸引分娩、鉗子分娩 など
※ いずれの場合も、社会保険の適用有無をご確認ください。
※ 社会保険適用外の正常分娩の範囲内(自費)の場合は、上記病名に該当しても支払対象外ですので、ご注意ください。
※ お支払いに必要な入院日数はご契約内容により異なります。保険証券の保障内容欄でご確認ください。
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