責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期)以後に発生した不慮の事故(※)による傷害を直接の原因とし、かつ不慮の事故からその日を含めて180日以内に開始した入院で、その傷害の治療を目的とし、医師法に定める病院または診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除く)に入院された場合に、ご請求いただけます。
ただし、ご契約内容により、支払要件となる入院日数(最低日数)や、支払限度日数が異なります。
(※)「対象となる不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故で、かつ約款所定の分類項目に該当する事故をいいます。急激・偶然・外来の定義は下表のとおりです。
一部除外される事故もございますので、詳しくは約款別表「対象となる不慮の事故」をご確認ください。
■ 急激・偶発・外来の定義