被保険者が、責任開始期(※1)以後に発病した病気やケガの治療を目的とし、医療法で定める病院または診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除く)へ入院した場合に、ご請求いただけます。ただし、ご契約内容により、支払要件となる入院日数(最低日数)や、支払限度日数が異なります(※2)。
また、免責事由に該当する場合には、ご請求いただけません。 疾病入院給付金は病気で所定の入院をした場合に、お支払いします。また、成人病保障特約、女性疾病保障特約、女性医療特約の付加があり、それらの約款所定の疾病で入院した場合は、疾病入院給付金に加えてお支払いします。
(※1)ご契約の復活の取扱いが行なわれた場合は、「復活における責任開始期」とし、複数回復活の取扱いが行なわれた場合は、「最後の復活における責任開始期」とします。
(※2)ご契約内容は、「保険証券」、「ご契約のしおり・約款」、「ご契約内容のお知らせ(総合通知)」や東京海上日動マイページでご確認いただけます。