新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様には、謹んでお見舞いを申し上げます。
新型コロナウイルス感染症で入院または宿泊・自宅療養した場合のご請求手続きをご案内いたします。
医療機関での入院期間が確認できる書類や、宿泊・自宅療養期間が確認できる書類がお手元にある場合は、インターネットでお手続きいただけます。
【手順①】ご請求に必要な書類をご確認ください。
※1 一般的な書類を例示しています。発行機関によって書類の名称や内容が異なることがございます。
※2 ご提出いただいた書類を拝見した結果、必要な情報が確認できない場合には、追加書類のご提出等、別途ご対応をお願いする場合がございます。
※3 新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所や医師の指示に基づき療養をされた場合や、入院をされた場合は、下記<入力にあたってのご注意事項>をご確認のうえ、宿泊・自宅療養期間、入院期間をご入力ください。
※4 保健所・自治体または医療機関が発行した書類で、初診日・陽性判明日・検体採取日が確認できる書類をご提出ください。なお、検査を受けたことのみが確認できる書類(検査結果が確認できない書類)では、ご請求いただけません。
※5 療養期間が14日以内の場合は、新型コロナウイルス感染症に罹患した事実が確認できる書類のみでも拝見いたしますので、ご提出ください。療養期間が15日以上の場合は、宿泊・自宅療養期間や就業制限期間(開始日と終了日)が確認できる書類をご提出ください。
※6 必要な書類の申請方法等は、各都道府県、市町村、保健所等のホームページにご案内が掲載されている場合がございますので、ご確認ください。
※7 民間の検査キットのみでの「陽性」結果が確認できる書類は、該当いたしません。
※8 神奈川県が発行するものです。なお、同県が発行する「自主療養届」ではご請求いただけません。
※9 弊社以外の診断書でも代替可能です。
【手順②】インターネットでお手続きを行ってください。
下記「インターネットでのご請求」から、表示される画面に沿って必要情報の入力・必要書類のアップロードをお願いします。
<入力にあたってのご注意事項>
「インターネットでのご請求」画面へお進みいただくと、下記吹き出し部分の注意文言は表示されませんので、お手元にお控えいただくことをお勧めいたします。
【関連するよくある質問】
「新型コロナウイルス感染症」で入院または宿泊・自宅療養した場合、給付金は支払われますか?
「新型コロナウイルス感染症」で死亡した場合、死亡保険金の対象になりますか?