先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(※)をいいます。
ただし、療養を受けた時点で公的医療保険制度の給付対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。
また、公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等は、先進医療給付金の対象となりません。
(※)厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。随時見直しが行われていますので、最新の情報は
厚生労働省HPでご確認ください。
なお、インターネット環境が無い、自分で調べられない等の場合には、当社メディカルアシスト・医療機関案内サービス(0120-363-992)」までご相談ください。