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被保険者が病気やケガで自ら署名・捺印ができない場合、被保険者の家族が請求書類を記入をしてもよいですか?

保険金・給付金の受取人(=請求者)の意思表示は確認できるものの、病気やケガ等により自署が難しい場合は、「代筆」が可能です。また、代筆者の範囲に制限はありません。
代筆の場合は、受取人自署欄を代筆者が代筆し、請求書の余白に下記の内容をご記入ください。
 ① 代筆者氏名/捺印
 ② 受取人との関係(続柄)
 ③ 代筆の理由
なお、印鑑は受取人名のものを使用し、受取口座は受取人本人名義口座(保険料振替口座も可)を指定ください。
※ 受取人(=請求者)の意識が無い、あるいは病名告知が無いなど、受取人が請求の意思表示をすることができない場合は、代筆ではなく代理請求等に該当します。
代理請求については、こちらをご確認ください
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