療養を受けた日現在において、「公的医療保険制度」における「厚生労働大臣が定める先進医療(※)」が対象です。
被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料が対象で、公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用や、技術料以外の自己負担となる費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用、先進医療以外の評価療養のための費用等は支払対象外です。
なお、「がん先進医療特約」の対象は、がんの治療を目的とする先進医療に限られます。
(※)先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
厚生労働大臣が定める先進医療は随時見直しされます。最新の情報は厚生労働省ホームページでご確認ください。