次のような場合には、保険金・給付金などのお支払事由が生じても保険金・給付金などのお支払はいたしません。また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込を免除いたしません。
・免責事由に該当した場合(例:責任開始日から3年以内における被保険者の自殺による死亡、ご契約者または保険金・給付金受取人等が、故意に被保険者を死亡させた場合や故意または重大な過失による支払事由該当の場合など)
・疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合
(約款に特に定めがない限り、原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていた場合には、お支払事由に該当いたしません。
・ご契約者または被保険者の詐欺によりご契約の締結等が行われた場合や、保険金・給付金などの不法取得目的があり、ご契約が無効となった場合
・保険金・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
・故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
・保険料のお払込がなく、ご契約が失効した場合
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。