年金は、基本的に雑所得としての申告が必要です。年金支払額、必要経費等、支払調書(※)の内容を記載した本ご案内は、税申告にご利用いただくためのの補助資料として、例年1月中旬より順次お客様宛にご郵送しております。
ご契約者様と年金受取人様が別人のご契約の場合には、上記の内容に加え、所得税の納付・還付の申告に必要な内容を併せて記載しております。
申告の具体的なお手続きは、恐れ入りますがお近くの税務署にお問い合わせください。
(※)支払調書は、所得税法第225条第1項第4号および相続税法第59条第2項に基づき、保険会社が税務署に対して提出を義務付けられている法定調書です。