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放射線治療を受けた場合、給付金を請求することはできますか?

<医療総合保険等、医療保険(入院初期給付特則付加)、医療保険、疾病入院特約等にご加入の場合>
公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を受けた場合に、医療総合保険等は放射線治療給付金として、それ以外の保険種目は手術給付金としてお支払いします。
ただし、放射線照射の方法は、体外照射、組織内照射または腔内照射に限り、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。
なお、約款で除外されている血液照射は対象外です。また、ご契約の時期により、支払対象の悪性新生物根治放射線照射の総線量を50グレイ以上としている場合があります。ご請求の際にご提出いただいた診断書で判断いたします。
詳しくは、「あんしんサポートブック」(3.お支払いできる・できない具体的事例-7頁「放射線治療を受けたとき」)をご確認ください。
<がん保険、およびがん手術特約にご加入の場合>
約款所定の放射線治療を受けられた場合に、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度として、お支払いします。
なお、約款で除外されている血液照射は対象外です。また、ご契約の時期により、支払対象の悪性新生物根治放射線照射の総線量を50グレイ以上としている場合があります。ご請求の際にご提出いただいた診断書で判断いたします。
支払金額は、保険証券あるいはマイページでご確認ください。
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