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抗がん剤治療は、給付金を請求することができますか?

抗がん剤治療特約を付加しており、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に、そのがんの治療を直接の目的とした入院または通院をしたときに、治療給付金をお支払いします。
ただし、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される場合に限ります。
詳しくは、「あんしんサポートブック」(3.お支払いできる・できない具体的事例-14頁「抗がん剤治療を受けられたとき」)をご確認ください。
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