<疾病入院の場合>
「同一の疾病」による入院でも、支払限度日数を支払った退院日の翌日からその日を含めて181日目以降に開始した入院は「新たな疾病による入院」となり、新たに支払限度日数の請求が可能です。
「医学上重要な関係」があると当社が認めた疾病は、病名が異なっている場合であっても、これを「同一の疾病」として取り扱います(※)。別疾病の場合は、「新たな疾病による入院」として、180日より前に開始した入院もご請求いただけます。
(※)高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等のように、病名が異なっている場合でも医学上重要な関係がある疾病は同一の疾病として取り扱います。
詳しくは、「
あんしんサポートブック」(3.お支払いできる・できない具体的事例-6頁「病気により入院されたとき)」をご確認ください。
<災害入院の場合>
「ケガ」による入院の場合は、不慮の事故の日を含めて181日目以降に開始した入院は、「新たな疾病による入院」となり、新たに支払限度日数の請求が可能です。