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手術給付金を請求する際に、診断書は必要ですか?

お客様に漏れなくご請求いただくために、手術給付金のご請求の場合には、診断書の提出をお願いしています。
ただし、以下①~④の条件をすべて満たす場合は、診断書の代わりの書類(下記参照)でご請求いただけます。

①公的医療保険適用となった以下のいずれかの手術を受けた。
※正式な手術名が分からない場合は、「手術同意書」等、医療機関が発行する書類にてご確認ください。
②手術の回数が1回のみである。
(1枚の領収書について、手術の回数が1回のみの場合を指します。※1,2)
※1:受けた手術1回あたりにつき、領収書が1枚発行されている場合を指します。
  例えば、外来で2回手術を受けた場合などで、1回目の手術に対しても
  2回目の手術に対しても、それぞれ領収書が発行されている場合を指します。
  1度の入院中に2回以上の手術を受け、これらについて領収書が1枚のみ発行された場合は該当しません。
※2:2回以上の手術に対して1枚のみ領収書が発行された場合は、領収書からは2回以上の手術を受けられたことや、
  各手術の実施日が確認できないため、当社所定の診断書をお取り付けください。
③入院給付金・手術給付金・通院給付金の請求である。
④受けた手術の傷病名は「がん(悪性新生物・上皮内新生物)」ではない。
<診断書の代わりの書類> 
「保険金等請求書兼同意書」「入院等事情申告書(手術あり)(または入院・通院等事情申告書(手術あり))」
「領収書のコピー(※)」
※病院発行の領収書について、以下の記載があることをご確認ください。
<領収書例>

ご注意いただきたい点
(1)受けられた手術は、必ず医療機関発行の手術同意書等に記載された手術名をご確認のうえ、ご申告ください。
<よくあるご申告誤りの例>
実際に受けられた手術は”水晶体再建術”だが、「入院等事情申告書(手術あり)」(または「入院・通院等事情申告書(手術あり)」)の手術ご申告欄にて、”後発白内障手術”をご選択されている場合。

(2)医療機関発行の領収書は、手術料(点数または金額)の記載があることをご確認のうえ、ご提出ください。

<よくある提出書類誤りの例>
帝王切開術を受けられた場合で、分娩介助料が記載された領収書をご提出いただいたが、手術料が算定された領収書はご提出いただいていない場合。

(3)1回の入院中に2つ以上の手術をそれぞれ別の日に受けられた場合は、診断書にてご請求ください。
(2回以上の手術に対して1枚のみ領収書が発行された場合は、領収書からは2回以上の手術を受けられたことや、各手術の実施日が確認できないため、当社所定の診断書をお取り付けください。)

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