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検査を受けた場合に請求できる給付金はありますか?

<入院給付金>
医師の指示による検査入院(※1)は、治療を目的とした入院として入院給付金をご請求いただけます。
ただし、健康管理を目的とした「人間ドック」や「定期健康診断」等の入院は、治療を直接の目的としていないため、入院給付金のお支払い対象外です。
(※1)健康診断の結果、睡眠時無呼吸症候群が疑われたため、医師の指示により検査入院を行う場合等 が該当します。
<通院給付金>
通院給付金は、「通院特約」が付加されたご契約の場合、入院前後の所定期間(※2)の通院に対してお支払いする給付金です。入院を伴わない「検査のみ」の場合には、ご請求いただけません。
ただし、疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因とし、疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院があり、通院による「検査」がその入院の原因となった疾病または傷害の治療を目的とする場合はお支払いします。
(※2)入院前後の所定期間は、ご契約の商品や特約、ご契約の時期により異なります。詳しくは、「約款・ご契約のしおり」をご確認ください。
<手術給付金>
診断や検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術は、ご契約の約款に定める「治療を直接の目的とした手術」に該当しませんので、手術給付金はご請求いただけません。
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