新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、「死亡保険金」のご請求対象となります。
また、災害死亡保険金・災害高度障害保険金を保障する商品について、新型コロナウイルス感染症を原因として2020年2月1日(※)以後の保険期間中に保険金のお支払事由に該当された場合は、災害死亡保険金・災害高度障害保険金のお支払対象としております。
ただし、2023年5月8日以後に新型コロナウイルス感染症により保険金のお支払事由に該当した場合のお取扱いについては、必ずこちらをご確認ください。
※「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日です。
「新型コロナウイルス感染症」で入院または宿泊・自宅療養した場合、給付金は支払われますか?
「新型コロナウイルス感染症」に関する給付金の請求手続きはどのようにすればいいですか?