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通院給付金の請求対象だった場合、いくら支払われますか?

保険証券の主契約・特約の保障内容欄にある「通院給付金日額」をご確認ください。
医療保険・医療総合保険等にご加入の場合、「通院特約」の通院給付金は、主契約の入院給付金が支払われる入院を1日以上したとき、入院日の前日からその日を含めて遡って60日、退院日の翌日からその日を含めて180日以内(※)に、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院した場合にお支払いします。
なお、1回の入院に対してお支払いする通院日数は30日を限度です。
(※)入院の原因となった病気が特定疾病<がん・心疾患・脳血管疾患>の場合は、退院日の翌日からその日を含めて730日以内です。
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