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受取人や指定代理請求人が未成年者の場合、どのように請求すればよいですか?

受取人が未成年者の場合、保険金等請求書の「受取人氏名等」欄に親権者(または未成年後見人)が署名・捺印の上、ご請求ください。また、受取人とのご関係に必ず○印をご記入ください。
(指定代理請求人からのご請求の場合は、代理請求確認書をご提出いただきます。指定代理請求人が未成年者の場合、ご本人に加えて親権者(または未成年後見人)が署名の上、ご請求ください。)
なお、両親が婚姻中の場合は、実務上はどちらか一方を親権者とし、婚姻中の父母の一方が死亡した場合は、生存している他方を親権者としてお手続きいただきます。
両親が離婚している場合は、親権のある方にお手続きいただきます。その親権者が死亡した場合は、生存している他方の親の親権が自動的に復活する訳ではないため、未成年後見人の選任が必要となり、その未成年後見人の方にお手続きいただきます。
※ 民法上の成年と同等扱いとなる既婚の未成年者の場合等、所定の条件により未成年の受取人ご本人から請求可能な場合もあります。
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