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メディカルKit Rの健康還付給付金の対象となるのは、払込保険料のどの部分ですか?

健康還付給付金の対象は、被保険者が所定の年齢(※)に到達する年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額となります。(各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します)
所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。

※所定の年齢は、契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~60歳の場合は80歳となります。
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