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複数の病院に通院した場合、それぞれの通院について、通院給付金を請求することはできますか?

「通院特約」が付加されたご契約で、主契約の入院給付金が支払われる入院をし、かつ入院の原因となった病気やケガの治療を目的として所定の期間(※)に通院をした場合は、複数の病院へ通院している場合でもご請求をいただけます。ただし、同一の日に複数の病院に通院した場合は、1回の通院とみなし、通院給付金は重複してお支払いいたしません。

(※)入院前後の所定期間は、ご契約の商品や特約、ご契約の時期により異なります。詳しくは、「約款・ご契約のしおり」をご確認ください。
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