よくある質問

キーワードから探す

※スペースで区切って複数検索が可能です。

カテゴリで絞り込む

よく検索されるキーワード

カテゴリから探す

入院給付金を請求できるのは、どのような時ですか?

被保険者が、責任開始期(※1)以後に発病した病気やケガの治療を目的とし、医師法で定める病院または診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除く)へ入院した場合に、ご請求いただけます。
ただし、ご契約内容により、支払要件となる入院日数(最低日数)や、支払限度日数が異なります(※2)。
また、免責事由に該当する場合には、ご請求いただけません。  
<疾病入院給付金>
病気で所定の入院をした場合に、お支払いします。
また、成人病保障特約、女性疾病保障特約、女性医療特約の付加があり、それらの約款所定の疾病で入院した場合は、疾病入院給付金に加えてお支払いします。 
<災害入院給付金>  
不慮の事故で180日以内に所定の入院をした場合に、お支払いします。 

(※1) ご契約の復活の取扱いが行なわれた場合は、「復活における責任開始期」とし、複数回復活の取扱いが行なわれた場合は、「最後の復活における責任開始期」とします。 
(※2)ご契約内容は、保険証券、毎年1回お送りしている「ご契約内容のお知らせ(総合通知)」やマイページ等でご確認いただけます。

保険金・給付金の請求書類のお取り寄せは、「保険金・給付金のご請求手続きの流れからお手続きいただけます。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
Powered by i-ask