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受け取った保険金・給付金にかかる税金について教えてください。

保険金・給付金を被保険者ご本人が受け取った場合、および死亡保険金を受け取った場合の税法上の取り扱いは下記のとおりです。 
<保険金・給付金を被保険者本人が受け取った場合>
 病気やケガを原因として入院給付金、手術給付金、通院給付金、障害給付金、介護保険金、高度障害保険金等を受け取った場合は、金額にかかわらず非課税(※)です。
(※)非課税のため税金の申告は不要です。ただし、確定申告で医療費控除を受ける場合は、「負担した医療費」から「受け取った給付金等」を差し引きます。また、非課税で受け取った給付金・保険金が相続財産として引き継がれる場合には、相続税の対象です。詳しくは、お近くの税務署へお問い合わせください。
<死亡保険金を受け取った場合>
 ご契約者、被保険者、受取人の関係で課税の種類が決まります。契約者と死亡保険金受取人が「個人」で、「死亡保険金を年金でなく一括で受け取った場合」の課税関係は、次のとおりです。

 なお、所得税の対象となる場合は、住民税の課税対象です。
税務のお取り扱いについては、2016年8月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり、将来的に変更されることがあります。変更された場合には、変更後のお取り扱い内容が適用されます。詳しくは、お近くの税務署等でご確認ください。税率や計算方法等は、当社ではお答えいたしかねますので、ご了承ください。
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