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がん診断給付金を先に請求し、後から入院・手術給付金を請求することはできますか?

可能です。がん診断給付金は、治療費、生活費、その他自由にお使いいただけますので、ぜひお役立てください。
なお、がん診断給付金のご請求には、病理組織学的所見(生検を含みます)により日本の医師または、歯科医師によって「診断確定」されていることを診断書で証明いただく必要があります。(ただし、病理組織学的検査が行われない場合には、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、その他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときに限り、その他の所見による診断確定も認めることがあります。)手術後に「病理組織学的所見」を判断される場合もありますので、「病理組織学的所見」が出ているかを医療機関に確認の上、診断書を取り付けられることをお勧めします。
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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