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告知義務とは?

ご契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。

〈告知義務について〉
生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
医師扱の場合、医師が口答で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。

〈告知受領権について〉
告知受領権は生命保険会社(会社所定の書面「告知書」)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

〈傷病歴等がある方への引受対応(特別条件)について〉
当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや「保険料の割増」「保険金の削減」「特定疾病・部位不担保」「特定障害不担保」等の特別な条件をつけてお引き受けすることもあります。)

〈傷病歴、通院事実等を告知された場合〉
・所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
・ご契約の引受について、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
(a)無条件でご契約をお引き受けさせていただく
(b)特別な条件付(保険料の割増、保険金の削減、特定疾病・部位不担保、特定障害不担保等)のうえでご契約をお引き受けさせていただく
(c)今回のご契約はお断りさせていただく

〈告知が事実と相違する場合〉
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活または復旧の場合は復活日または復旧日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。

・責任開始日、復活日または復旧日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。

・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込を免除する事由が発生していても、お払込を免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込を免除することがあります。)
この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があれば、ご契約者にお支払いします。

※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、
・責任開始日、復活日または復旧日からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります。)
・また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。

※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは、以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺による契約の無効の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・無効となることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

〈ご契約の確認について〉
・当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。
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今後の参考にさせていただきます。
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