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生命保険料控除額について具体的なケースを教えて下さい。

生命保険料控除額の具体的なケースについて

平成22年度税制改正に伴い、平成24年1月1日以降に契約した生命保険契約について、税制改正後の生命保険料控除制度(以下、「新制度」といいます。また、改正前の生命保険料控除制度を「旧制度」といいます。)が適用されます。
平成24年以降に受けることができる生命保険料控除額の具体的なケース(所得税の場合)については、以下①~④をご参照ください。


① 旧制度適用契約のみ加入のケース

加入例
  契約年月日 保険種類 適用
制度
対象の
保険料控除
年間
支払保険料
控除額
契約1 平成18年4月1日 定期保険 旧制度 一般生命
保険料控除
110,000 50,000
契約2 平成18年4月1日 年金保険 旧制度 個人年金
保険料控除
110,000 50,000



② 新制度適用契約のみ加入のケース

加入例
  契約年月日 保険種類 適用
制度
対象の
保険料控除
年間
支払保険料
控除額
契約1 平成24年4月1日 定期保険 新制度 一般生命
保険料控除
180,000 40,000
契約2 平成24年4月1日 年金保険 新制度 個人年金
保険料控除
120,000 40,000
契約3 平成24年4月1日 医療保険 新制度 介護医療
保険料控除
36,000 28,000



③ 新旧両制度の契約に加入し、旧制度適用契約の控除額が4万円を超えているケース

加入例
  契約年月日 保険種類 適用
制度
対象の
保険料控除
年間
支払保険料
控除額
契約1 平成24年4月1日 定期保険 新制度 一般生命
保険料控除
85,000 40,000
契約2 平成24年4月1日 医療保険 新制度 介護医療
保険料控除
60,000 35,000
契約3 平成18年4月1日 定期保険 旧制度 一般生命
保険料控除
110,000 50,000
契約4 平成18年4月1日 年金保険 旧制度 個人年金
保険料控除
110,000 50,000



④ 新旧両制度の契約に加入し、旧制度適用契約の控除額が4万円以下のケース

加入例
  契約年月日 保険種類 適用
制度
対象の
保険料控除
年間
支払保険料
控除額
契約1 平成24年4月1日 定期保険 新制度 一般生命
保険料控除
20,000 20,000
契約2 平成24年4月1日 年金保険 新制度 個人年金
保険料控除
30,000 25,000
契約3 平成24年4月1日 医療保険 新制度 介護医療
保険料控除
80,000 40,000
契約4 平成18年4月1日 定期保険 旧制度 一般生命
保険料控除
30,000 27,500
契約5 平成18年4月1日 年金保険 旧制度 個人年金
保険料控除
20,000 20,000
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