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生命保険料控除制度の改正の概要はどのようなものですか?

制度改正の概要

平成22年(2010年)度税制改正に伴い、平成24年(2012年)1月1日以降に契約した生命保険契約について、税制改正後の生命保険料控除制度(以下、「新制度」といいます。また、改正前の生命保険料控除制度を「旧制度」といいます。)が適用されます。
制度改正の概要は、以下のとおりです。


① 「介護医療保険料控除」の新設
平成24年(2012年)1月1日以降に契約締結した生命保険契約より、介護医療保険料控除が創設され、「一般生命保険料控除」・「介護医療保険料控除」・「個人年金保険料控除」の3つの控除枠による制度に変更されました。


② 「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」適用限度額の変更
平成24年(2012年)1月1日以降に契約締結した生命保険契約について、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ現行の所得税5万円・個人住民税3.5万円から、それぞれ所得税4万円・個人住民税2.8万円に変更になりました。
新設された「介護医療保険料控除」も同額の保険料控除が適用されます。


③ 制度全体の適用限度額の変更
平成24年(2012年)1月1日以降に契約締結した生命保険契約について、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせて全体の適用限度額が、所得税の場合、12万円に変更になります。
(個人住民税の場合、限度額7万円のまま変更ありません。)


④ 適用枠の判定
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を判定して、各保険料控除額が適用されます。

一般生命保険料 生存又は死亡に基因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料など
介護医療保険料 入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料など
個人年金保険料 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料など

⑤ 保険料控除対象外となる特約等の保険料の取扱いについて
平成24年(2012年)1月1日以降に契約締結した生命保険契約のうち、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は、生命保険料控除の対象外になります。

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